また、日常的なシーンでも「皆でこの件について協議しない?」と提案することで、友人同士の意見交換が活発になるかもしれません。 親族間における遺産分割協議では認められるような柔軟な対応は、成年後見人にとっては、なかなかに困難なのです(成年後見人としても、家庭裁判所にも適宜資料を提出しながら、家庭裁判所の了解を得て協議を進めるのが原則的な対応になります。裁判所に対して、分割方法について説明す... https://bamboo-directory.com/listings820515/the-best-side-of-love-ke-liye-yantra